「会長の選定に関する規程」が制定され、麻布大学同窓会会長の選出方法が変更になりました。
この規程に基づき、会長候補者選挙を次のとおり実施します。
一般社団法人麻布大学同窓会会長候補者選挙(告示)
令和6年4月1日
一般社団法人麻布大学同窓会
会長候補者選挙管理委員会
委員長 宮手 浩
会長の選定に関する規程第5条に基づく会長候補者選挙について、次のとおり告示します。
1 会長候補者立候補届
- 提出期限
令和6年4月15日㈪午後5時30分まで - 提出先
〒252-5201 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
一般社団法人麻布大学同窓会事務局
TEL:042-769-2183
FAX:042-759-0337 - 添付書類
会長候補者推薦書 - 立候補者の要件
次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア. 正会員であって、正会員歴が連続して5年以上あること。
イ. 代議員及び理事のうち3名以上の推薦があること。 - 関係様式
ア. 会長候補者立候補届 会長の選定に関する規程第1号様式
イ. 会長候補者推薦書 会長の選定に関する規程第2号様式
ウ. ア及びイの様式は、本会ホームページから<<ダウンロード>>できます。 - 提出にあたっての注意事項
ア. 会長候補者立候補届及び会長候補者推薦書は、提出先に持参、郵送、メール又はFAXで提出してください。
イ. 郵送の場合は、提出期限の日の消印の日をもって有効とします。
ウ. メールの場合は、会長候補者立候補届及び会長候補者推薦書を添付ファイル(pdf)として提出してください。この場合、提出期限後の1週間以内に当該原本を持参又は郵送で提出してください。
エ. FAXの場合、提出期限後の1週間以内に提出先に当該原本を持参又は郵送で提出してください。
オ. 会長候補者推薦書は、会長候補者立候補届に添付することを原則としますが、個別に提出しても差し支えありません。
2 選挙
- 郵便による投票とします。
- 代議員一人につき一票とします。
- 詳細は、選挙公報でお知らせします。
- 立候補者が一人であるとき又は一人となったときは、投票は、行なわず、当該候補者を当選人とします。
※以下をクリックしてご覧ください
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会長の選定に関する規程(抄)
(会長候補者選挙の告示)
第5条 会長候補者選挙の告示は、部会、支部及び地区ブロックの運営に関する規程(令和5年規程第2号)第2条第2項に規定する部会代表者及び第3条第1項に規定する支部長に対して行うとともに一般社団法人麻布大学同窓会のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する。
(立候補)
第6条 会長候補者に立候補するときは、前条の告示に示された日までに会長候補者立候補届(第1号様式)に会長候補者推薦書(第2号様式)を添えて、委員会に提出しなければならない。ただし、提出期限の日が土曜日及び日曜日のときは月曜日の、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときはその翌日の午後5時30分までに到達したものを有効とし、提出が郵便による場合は、提出期限の日の消印の日をもって有効とする。
2 立候補者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
⑴ 定款第5条第2号に規定する正会員であって、正会員歴が連続して5年以上あること
⑵ 定款第14条に規定する代議員及び定款第25条第1項第3号に規定する理事のうち3名以上の推薦があること
3 第1項の立候補者がなかったときは、委員会は、理事会にその旨を報告しなければならない。
(選挙の方法)
第8条 選挙は、郵便による投票により行う。
2 投票の方法は、委員会が定める。
(一人一票)
第9条 投票は、代議員一人につき一票に限る。
(当選人)
第13条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、年少の候補者を当選人とする。ただし、当該候補者の生年月日が同一の場合は、くじで決める。
(無投票当選)
第14条 候補者が一人であるとき又は一人となったときは、投票は、行なわず、当該候補者を当選人とする。
(会長候補者選挙の告示)
第5条 会長候補者選挙の告示は、部会、支部及び地区ブロックの運営に関する規程(令和5年規程第2号)第2条第2項に規定する部会代表者及び第3条第1項に規定する支部長に対して行うとともに一般社団法人麻布大学同窓会のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する。
(立候補)
第6条 会長候補者に立候補するときは、前条の告示に示された日までに会長候補者立候補届(第1号様式)に会長候補者推薦書(第2号様式)を添えて、委員会に提出しなければならない。ただし、提出期限の日が土曜日及び日曜日のときは月曜日の、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときはその翌日の午後5時30分までに到達したものを有効とし、提出が郵便による場合は、提出期限の日の消印の日をもって有効とする。
2 立候補者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
⑴ 定款第5条第2号に規定する正会員であって、正会員歴が連続して5年以上あること
⑵ 定款第14条に規定する代議員及び定款第25条第1項第3号に規定する理事のうち3名以上の推薦があること
3 第1項の立候補者がなかったときは、委員会は、理事会にその旨を報告しなければならない。
(選挙の方法)
第8条 選挙は、郵便による投票により行う。
2 投票の方法は、委員会が定める。
(一人一票)
第9条 投票は、代議員一人につき一票に限る。
(当選人)
第13条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、年少の候補者を当選人とする。ただし、当該候補者の生年月日が同一の場合は、くじで決める。
(無投票当選)
第14条 候補者が一人であるとき又は一人となったときは、投票は、行なわず、当該候補者を当選人とする。