一般社団法人麻布大学同窓会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人麻布大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、母校麻布大学との連携を密にして、会員相互の親睦を図るとともに会員活動を支援し、もって母校麻布大学の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)会員間の相互扶助及び親睦促進に関する事業
- (2)母校麻布大学及び会員の活動支援協力に関する事業
- (3)会員の学術向上に関する事業
- (4)会報の発行及びホームページの運営に関する事業
- (5)会員の個人情報の管理に関する事業
- (6)セミナー及び研修会の開催並びに講師の派遣に関する事業
- (7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、一般会員、正会員、準会員及び特別会員とする。
- (1)一般会員は次の卒業者又は修了者とする。
- ア 麻布獣医学校
- イ 麻布獣医畜産学校本科及び蹄鉄工科
- ウ 麻布獣医専門学校
- エ 麻布蹄鉄専修学校
- オ 麻布獣医畜産専門学校
- カ 麻布獣医科大学
- キ 麻布獣医科大学大学院
- ク 麻布公衆衛生短期大学
- ケ 麻布大学
- コ 麻布大学大学院
- (2)正会員は、年会費を納入した一般会員及び特別会員とする。
- (3)準会員は、麻布大学及び麻布大学大学院の在学生とする。
- (4)特別会員は、麻布獣医学園教職員及びその他の者で、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者とする。
(入 会)
第6条 前条第1号及び第3号に掲げる資格を有する者は、入会の手続きを経ることなく一般会員及び準会員となることができる。
- 2 前条第4号に定める特別会員は、理事会で別に定める入会申請書を提出し、理事会の承認を得た後、別に定める会費を納入することで、入会する。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 正会員には特典を与える。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める所定の退会手続きをすることにより、いつでも任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
-
(1)本定款その他の規程、規約及び要綱に違反したとき。
- 2 前項の規定により会員を除名した場合は、その旨を通知する。
(2)本会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、前2条の場合のほか、死亡したときは、本会における会員としての資格を喪失する。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会における会員の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2 本会を退会し、又は除名された会員がすでに納めた会費その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。ただし、準会員には適用しない。
(名 簿)
第12条 正会員の名簿を毎年作成し、維持・管理する。
第3章 部会、支部及び地区ブロック
(部会、支部及び地区ブロック)
第13条 本会に次の部会を設ける。
- (1)獣医部会
- (2)動物応用部会
- (3)生命・環境科学部会
- 2 本会に支部を原則として都道府県ごとに設け、そのほかに横浜市支部及び学園支部を設ける。
- 3 本会に地区ブロックを設ける。
- 4 部会、支部及び地区ブロックの設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 社員(代議員)
(社 員)
第14条 本会は、代議員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
(代議員の選出)
第15条 代議員は、第13条に規定する部会及び支部を代表する者とし、正会員の中から互選により選出する。
- 2 代議員の定数は、別に定める。ただし、特別会員は代議員となることはできない。
(代議員の任期)
第16条 代議員の任期は、選出された年の定時代議員会開催日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
- 2 代議員に欠員が生じたときは、前条の規定により選出し、届ける。
- 3 後任者の任期は前任者の残存期間とする。
- 4 任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
第5章 社員総会(代議員会)
(構 成)
第17条 代議員会は、全ての代議員をもって構成する。
- 2 代議員会は、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第18条 代議員会は、次の事項を決議する。
- (1) 会員の除名
- (2)役員の選任、承認又は解任
- (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4)入会金及び会費の額及びその規程
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)理事会において代議員会に付議された事項
- (8)その他代議員会で決議するものとして法令又は本定款に定められた事項
(開 催)
第19条 代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会とする。
- 2 定時代議員会は毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時代議員会は必要がある場合に開催する。
(招 集)
第20条 定時代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
- 2 臨時代議員会は、総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員から会議の目的を示した書面により請求があったとき、会長が招集する。
- 3 代議員会を招集するには、開催日より2週間前までに、代議員に対して書面で招集を通知する。
(議 長)
第21条 代議員会の議長は、その都度出席した代議員の中から2名を選出する。
(議決権)
第22条 代議員会における議決権は代議員1名につき1個とする。
(決 議)
第23条 代議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって総代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3 代議員は、当該代議員が所属する支部の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
- 4 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載した議決権行使書面を本会に提出して行う。
(議事録)
第24条 代議員会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
- 2 議長及び議長が出席した代議員の中から指名した議事録署名人2名が、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 役 員
(役員の構成)
第25条 本会に次の役員を置く。
- (1)会 長 1名
- (2)副会長 3名
- (3)理 事 26名以上40名以内
- (4)監 事 2名以内
- 2 会長及び副会長は、理事とする。
- 3 会長をもって法人法上の代表理事とする。
- 4 副会長は、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、代議員会において正会員の中から選任する。ただし会長の選任については別に定めるものとする。
- 2 副会長は、第13条第1項に規定する各部会の代表者とし、代議員会の承認を得なければならない。
- 3 理事は、第13条に規定する部会、支部、地区ブロック及び正会員数が100名以上を2年以上連続している支部から、別に定める定数を代議員会において選任する。ただし、特別会員は理事になることはできない。
- 4 前項の定数以外に本会の活動を機動的に支援可能な正会員の中から5名以内の理事を代議員会において選任することができる。
- 5 理事は、代議員を兼務できないものとする。
- 6 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その特殊な関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
- 7 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 8 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に親密な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及び本定款で定めるところにより、本会を代表し、会務を統括し、その職務を執行する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長の互選により1名がその職務を代行するとともに、所属する部会を統括し、その職務を執行する。
- 4 前条第3項に規定する理事は、所属する部会の代表である副会長を補佐し、部会の運営に当たるとともに、本会が行う事業に当たる。
- 5 前条第3項に規定する理事は、所属する支部又は地区ブロックの運営に当たるとともに、本会が行う事業に当たる。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産を調査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 3 監事は、前各項に定められ事項のほか、監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任された年の定時代議員会の翌日から2年後の定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 理事及び監事に欠員を生じたときは、第26条の規定により選任する。ただし、理事会が会務の運営に支障がないと認めたときはその限りでない。
- 3 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 4 理事及び監事は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその任務を行わなければならない。
(役員の解任)
第30条 理事は、第23条第1項の規定により、また監事は、同条第2項第2号の規定により代議員会の決議により、それぞれ解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。
- 2 理事及び監事には、別に定めるところにより、その職務を遂行するために要した費用を支払うことができる。
(役員の責任の一部免除又は限度)
第32条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、理事及び監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
(顧 問)
第33条 本会に顧問を若干名置くことができる。
- 2 顧問は、代議員又は役員の推薦により理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 3 顧問は、会務の執行に関し、会長の求めに応じて会議等へ出席し、本会の運営に関して意見を述べることができる。
- 4 顧問の任期は、第29条第1項に規定する役員の任期と同等とする。
- 5 顧問は、無報酬とする。ただし、別に定めところにより、その職務を遂行するために要した費用を支払うことができる。
第7章 理事会
(構 成)
第34条 本会に理事会を置く。
- 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第35条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)業務執行の決定
- (2)代議員会に付議する事項の決定
- (3)理事の職務の執行の監督
(招 集)
第36条 理事会は、会務の執行に必要と認めたとき、会長が随時招集する。
- 2 会長に事故又は支障があるときは、副会長が協議し、招集する。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故又は支障があるときは、副会長が交代で行う。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、本定款に別に定める場合を除き、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定に係わらず法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
- 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
第40条 会長は、会務の推進に必要があると認めたときは、委員会を置くことができる。
- 2 委員会の委員は、正会員のうちから理事会が選任し、会長が任期を定めて委嘱する。
- 3 委員会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第9章 基金
(基金の拠出等)
第41条 本会は、基金を引き受ける者を募集することができる。
- 2 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。
- 3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定める。
第10章 資産及び会計
(会計の原則等)
第42条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。
- 2 本会の会計処理に関し必要な事項は理事会で決議において別に定める。
(資産の構成)
第43条 本会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
- (1)入会金及び会費
- (2)事業に伴う収入
- (3)寄付金品
- (4)資産から生ずる収入
- (5)その他の収入
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 会長は、本会の事業計画書、収支予算書等を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備えて置く。
(事業報告及び決算)
第46条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類は主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を備えて置く。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 本定款は、第23条第2項第3号の規定により代議員会の決議により変更することができる。
(解 散)
第48条 本会は、第23条第2項第4号の規定により代議員会の決議その他法令に定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第49条 本会が、清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる学校法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第12章 公告
(公告)
第50条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 雑則
(事務局)
第51条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- 3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。その他の職員は会長が任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(表彰及び慶弔)
第52条 会長は、本会の運営、社会貢献、学術研究等で特に功績のあった会員に対し、別に定めるところにより表彰することができる。
- 2 会長は、会員等の慶事、弔事等について、別に定めるところにより慶弔の意を表すことができる。
(委 任)
第53条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第14章 附則
(最初の事業年度)
第54条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第55条 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事(略)
(設立時社員の氏名及び住所)
第56条 本会の設立時社員(略)。
(定款に定めのない事項)
第57条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。