麻布大学同窓会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、麻布大学同窓会と称する。
(本 部)
第2条 本会は、本部を神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71麻布大学内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、母校との連携を密にして、会員相互の親睦を図るとともに会員活動を支援し、もって母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)会員の相互扶助並びに親睦促進に関すること。
- (2)母校及び会員の活動支援協力に関すること。
- (3)会員の学術向上に関すること。
- (4)会報の発行及びホームページの運営に関すること。
- (5)卒業生個人情報の管理に関すること。
- (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員とする。
- (1)次の卒業者又は修了者は、正会員とする。
- ア 麻布獣医学校
- イ 麻布獣医畜産学校本科及び蹄鉄工科
- ウ 麻布獣医専門学校
- エ 麻布蹄鉄専修学校
- オ 麻布獣医畜産専門学校
- カ 麻布獣医科大学
- キ 麻布獣医科大学大学院
- ク 麻布公衆衛生短期大学
- ケ 麻布大学
- コ 麻布大学大学院
- (2)麻布大学及び麻布大学大学院の在学生は、準会員とする。
- (3)麻布獣医学園職員及びその他の者で、本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者は、特別会員とする。
(入会金及び会費)
第6条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 年会費を納入した正会員及び特別会員は、当該年度の維持会員とする。
- 3 維持会員には特典を与える。
- 4 維持会員の名簿を毎年作成し、補完・管理する。
第3章 部会、支部及び地区ブロック
(部 会)
第7条 本会に次の部会を置く。
- (1)獣医部会
- (2)動物応用部会
- (3)生命・環境科学部会
- 2 正会員である維持会員は、いずれかの部会に所属するものとする。
- 3 部会の運営に関する規約については、理事会の承認を得て別に定めるものとする。
- 4 部会は、その部会を主宰、統括するため部会代表者を置くものとする。
- 5 部会代表者は、他の部会代表者と相互に連携し協力するものとする。
(支部)
第8条 支部は原則として都道府県毎に設けるものとし、その他に横浜市支部及び学園支部を設ける。
- 2 維持会員は居住地、勤務地の支部若しくは退職時まで加入していた支部のいずれかに所属する。
- 3 支部は、運営に関する規約を定め、その支部を代表する支部長及び事務局を置く。
- 4 支部は会員の所属する部会を超えて参加し活動する場とする。
(地区ブロック)
第9条 全国を次のブロックに分け、学園の支部を除く各支部は、次の1号から8号のいずれかのブロックに所属するものとする。
- (1) 北海道ブロック:北海道
- (2)東北ブロック:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の各県支部
- (3)関東ブロック:茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、山梨、神奈川の各県支部、東京都支部及び横浜市支部
- (4)中部ブロック:富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、新潟の各県支部
- (5)近畿ブロック:滋賀、兵庫、奈良、和歌山、三重の各県支部及び京都、大阪の各府支部
- (6)中国ブロック:鳥取、島根、岡山、広島、山口の各県支部
- (7)四国ブロック:徳島、香川、愛媛、高知の各県支部
- (8)九州ブロック:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各県支部
- 2 各地区ブロックは、運営に関する規約を定め、ブロックを代表するブロック長を置く。
- 3 維持会員数が100名以上を3年以上連続している支部(以下「維持会員数100名以上の支部」という。)は、ブロックの運営に参加するか否かを選択し、その結果をブロック長に申し出るものとする。
第4章 役 員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 3名
- 理 事 26~31名
- 監 事 2名
- 2 会長、副会長は理事とする。
(役員の選任)
第11条 会長及び監事は、代議員会において維持会員の中から選任する。ただし会長の選任については別に定めるものとする。
- 2 副会長は、各部会の代表者とし、代議員会の承認を得なければならない。
- 3 理事は、第7条に規定する部会及び第9条に規定する地区ブロック並びに学園及び維持会員数100名以上の支部から次の定数を選出し、代議員会の承認を得なければならない。ただし、特別会員は理事になることはできない。
- (1)獣医部会 3名
- (2)動物応用部会 3名
- (3)生命・環境科学部会 8名
- (4)地区ブロック 1名
- (5)学園支部 1名
- (6)維持会員数100名以上の支部 各1名
- 4 会長は、前項の定数以外に本部活動を機動的に支援可能な維持会員の中から5名以内の理事を追加指名することができる。
- 5 会長は、第3項及び第4項の理事の中から会務を担当する理事(以下「担当理事」という。)6~9名を選出し、理事会の承認を得て委嘱する。
- 6 理事は、代議員を兼務できないものとする。
(役員の任務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
- 2 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長の互選により1名がその職務を代行する。
- 4 理事は理事会を構成する。
- 5 担当理事は担当理事会を構成し、会務を分担するとともに、当該職務を執行する。
- 6 前条第3項1号から3号の理事は、当該部会代表の副会長を補佐して部会の統括に当たると共に、本会が行う事業に当たる。
- 7 前条第3項4号又は5号の理事は、各地区ブロック又は支部の統括に当たると共に、本会が行う事業に当たる。
- 8 監事は次の職務を行う。
- (1)財産及び会務執行の状況を監査し、理事会に出席して意見を述べること。
- (2)財産及び会務執行について、不正の事実を発見したときはこれを代議員会に報告すること。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、選任された年の定期代議員会の翌日から3年後の定期代議員会の日までとする。ただし再任を妨げない。
- 2 役員に欠員を生じたときは、第11条の規定により選任する。ただし、理事会が会務の運営に支障がないと認めたときはこの限りでない。
- 3 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 4 役員は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその任務を行わなければならない。
(顧 問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、代議員若しくは本部役員の推薦により理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 3 顧問は、会務の執行に関し、会長及び役員の求めに応じて会議等へ出席し、本会の運営に関して助言、指導を行うことができる。
- 4 顧問の任期は、第13条に規定する役員の任期と同等とする。
第5章 代 議 員
(代議員)
第15条 本会に代議員を置く。
- 2 代議員は代議員会を構成する。
(代議員の選出)
第16条 代議員は第7条に規定する各部会又は第8条第1項に規定する各支部を代表するものとし、維持会員の中から互選により、次の定数を選出し、届出るものとする。ただし、特別会員は代議員となることができない。
- (1)獣医部会 4名
- (2)動物応用部会 4名
- (3)生命・環境科学部会 12名
- (4)各支部 各1名
(代議員の任期)
第17条 代議員の任期は、選出された年の定期代議員会開催日から3年後の定期代議員会の前日までとする。ただし再任を妨げない。
- 2 代議員に欠員が生じたときは、前条の規定により選出し、届出るものとする。ただし、理事会が会務の運営に支障がないと認めたときはこの限りでない。
- 3 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 4 任期満了後においても、後任者が選任されるまではその任務を行わなければならない。
第6章 本 部
(本部組織)
第18条 本部の会務は、次の3部門に分け、担当理事が分担して執行する。
- (1)総務:庶務、会議の開催、卒業生個人情報の管理及び他の部門に属さない事項。
- (2)事業:会報の発行、ホームページの運営、その他本会の事業運営に関する事項 。
- (3)会計:予算の執行管理、その他財務に関する事項。
(委員会)
第19条 会長は、会務の推進に必要と認めたときは、委員会を置くことができる。
- 2 委員会に委員長を置き、原則として担当理事がその任に当たる。
- 3 委員の選任は、理事会の承認を得て会長が任期を定めて委嘱する。
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 2 事務局には必要な職員を置き、職員の任免は理事会の承認を得て会長が行う。
第7章 会 議
(会議の種別)
第21条 本会の会議は、代議員会、理事会及び担当理事会とする。
(会議の開催)
第22条 代議員会は、毎年1回定期のほか、理事又は代議員の3分の1以上から会議の目的を示した書面により請求があったとき、会長が召集する。
- 2 理事会及び担当理事会は、会務の執行に当たり必要と認めたとき、会長が随時召集する。
(会議の定足数)
第23条 会議は2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した者は出席したものとみなす。
(会議の機能)
第24条 代議員会は、事業計画及び予算の決定、事業報告及び決算の承認、役員の選任又は承認、その他本会の運営に関する重要事項を議決する。
- 2 理事会は、代議員会が議決した事項の執行に関する事項、代議員会に付議する事項及びその他の会務の執行に関する事項を議決する。
- 3 担当理事会は、会務の円滑な運営を図るため、会務全般にわたり協議する。
(会議の議長)
第25条 代議員会の議長は、その都度出席した代議員の中から選任する。
- 2 理事会の議長は、副会長が交代でこれに当たる。
- 3 担当理事会の議長は、総務担当理事が交代でこれに当たる。
(会議の議決)
第26条 会議の議決は、別に定めるもののほか、出席者の過半数の同意をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(議事録)
第27条 議長は、会議の議事について、経過及び結果の概要を記載した議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人2名が署名捺印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次により構成する。
- (1)入会金及び会費
- (2)寄付金
- (3)事業による収益金
- (4)財産目録記載の財産及びその他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理するものとする。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 補 則
(会則の改正)
第31条 この会則の改正は、代議員会において、出席者の3分の2以上の同意を得て行う。
(表彰及び慶弔)
第32条 会長は本会の運営及び社会貢献、学術研究などで特に功績のあった会員に対し、別に定めるところにより表彰することができる。
- 2 会長は本会の会員等の慶事及び弔事等について、別に定めるところにより慶弔の意を表すことができる。
附 則
- (施行期日)
- 1 本会則は、令和元年6月1日に改正し、施行する。
- (経過措置)
- 2 この会則の施行の際、旧会則による理事の任期は、令和3年の定期代議員会開催日までとする。
- 3 この会則は、令和3年の定期代議員会で承認される理事から適用する。
本会則の改正経過
- 昭和29年12月1日施行
- 昭和33年11月19日改正
- 昭和35年11月6日改正
- 昭和39年 7月12日改正
- 昭和42年 8月6日改正
- 昭和48年 9月22日改正
- 昭和50年 5月25日改正
- 昭和55年 7月12日改正
- 昭和56年 6月28日改正
- 昭和58年 7月16日改正
- 平成2年 4月 1日改正
- 平成5年 6月12日改正
- 平成9年 5月24日改正
- 平成11年5月22日改正
- 平成15年5月17日改正
- 平成16年5月22日改正
- 平成17年5月21日改正
- 平成18年5月20日改正
- 平成19年5月19日改正
- 平成22年5月22日改正
- 平成24年5月26日改正
- 平成27年6月 6日改正
- 平成29年6月 3日改正